不動産を売買した場合、一般的には
「(成約価格×3.15%)+63,000円」の仲介手数料がかかります。これはあくまでも法律で定められた上限額なのですが、そのまま仲介手数料額として請求されることが多いのが現状です。
イオスではインターネットを積極的に活用することで、宣伝広告費・人件費・店舗運営経費などのコスト削減に努め、最大で法定上限の半額となる
「(成約価格×1.575%)+31,500円」の仲介手数料を実現しています。 |
情報技術の進化すなわちインターネットの普及によって、金融・証券・保険等の手数料は見直されているにもかかわらず、不動産の仲介手数料は依然として従来のままです。
不動産情報が、新聞チラシや情報誌でしか一般のお客様が知ることができなかった時代においては、不動産業者主導で取引をすすめるというスタイルが定着していました。
しかし、今やネット上で、誰でも多くの不動産情報を詳しく得ることができます。
つまり、お客様主導での情報収集が可能になったということです。
イオスでは、そういった時代の流れにいち早く対応し、インターネット、情報誌、チラシ等にてお客様ご自身でお探しになられた物件も割引の対象とし、マイホームをお考えのお客様への還元を可能にしました。
気に入った物件や、気になる物件が見つかりましたら、まずはイオスへご相談ください。一般公開されている物件のほとんどを「仲介手数料割引」にてご紹介させていただきます。※一部、割引の対象とならない場合がございます。
仲介手数料無料見積りはこちら>>
割引適用でもしっかりサポート
仲介手数料割引であっても仲介を成立させるために行う業務やサービスは、すべて通常の物件の場合と変わりありませんのでご安心下さい。物件に関すること、住宅ローンのこと、保険のこと、その他税金や法律、各種手続き等、リビングアドバイザーがしっかりとサポートいたします。
イオスの仲介手数料
|
成約価格の区分
|
イオスの仲介手数料
|
| 1,800万円以上 |
(成約価格×1.575%)+31,500円 |
| 800万円以上 1,800万円未満 |
315,000円の定額 |
| 800万円未満 |
(成約価格×3.15%)+63,000円 |
※住宅ローンをご利用の場合は、ローン事務手数料として52,500円が別途必要となります。
※仲介手数料とローン事務手数料の合計額は、国土交通省の定める仲介手数料の上限額以内とします。
手数料割引適用の要件
■一般のお客様が、不動産(一戸建・マンション・土地)をご購入・ご売却される場合
注・不動産業者様が不動産を購入・売却される場合は正規報酬額となります。
注・「仲介手数料」の他に不動産取引において発生する諸費用(登記費用・測量費用等)は、お客様のご負担となります。
注・物件により、手数料割引の対象とならない場合がございます。
|